去年1年間で医療機関の受診を受けたのは1度のみでした。
会社で受けた健康診断は受けざるを得ない義務なので仕方ないですが・・・・
その1度の診療の理由は経過観察で、怪我や病気と言った突発的な身体の不調ではないことを先にお伝えします。
今年に入り同クリニックで経過観察の受診しました。
恥をさらして役場に減額免除の申請に行ってきました。
申請に行くにあたり国民健康保険の減額について調べてから申請に行ったのは先のお伝えします。
調べた内容は以下の通りで自身に当てはまるかそうでないかを調べました。
自発的失業者に対する国保軽減申請
65歳未満の方が離職日時点で会社都合により解雇 倒産などで失業で国民健康保険に加入する場合は本人の給与所得30/100つまりは3割は減収したとみなされて健康保険税が減額が適用されるそうです。
雇用保険受給資格者証に記載されている離職コードが下記に当たる人が減額対象になるようです。
離職者コード11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれかに当てはまる人
申請書類:国民健康保険特例対象保険者申請書(役場HPでDLか役場に設置)
マイナンバーの番号 雇用保険受給資格者証 印鑑
私の離職者コードは上記に当てはまらず自己都合退職でしたので自発的失業国民健康保険軽減申請から外れました。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免除
10月から無職となり収入が減少しているのは間違いなくて、もしかしたら減額の対象になるかもという。あくまで淡い気持ちで申請してみましたが申請の対象から外れてしまいました。
その淡い気持ちと言うのは蛍光マーカーでで線引きした収入が未満とあり恥をさらしての申請でした。
少しでも税額減らせるなら恥も外聞もプライドもありません。
一部減額の計算
A:世帯の被保険者全員について算定した国保税額。
B;世帯の生計維持者の減収が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得金額
C:世帯生計維持者と世帯(家族)国民年金健康保険に加入している全員の所得金額
D:世帯の主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合にはDは10/10となる。
世帯の主たる生計維持者の方の令和元年中の合計所得金額 |
D(減免割合) |
---|---|
300万円以下 | 10 / 10 |
400万円以下 | 8 / 10 |
550万円以下 | 6 / 10 |
750万円以下 | 4 / 10 |
1,000万円以下 | 2 / 10 |
まとめ
上記のマーカーで線引きしたところで減額対象なるかもっていう思いで申請に至りましたが無残にも敗北してしまいました。
所得収入からして3割減少の所得とはならず減額の対象にはならずに終わりました。
令和3年度の保険料試算をしてもらった結果ですが、概ね7月から来年度の3月までの納付額が184000円円前後になる見込みだそう・・・・。
死亡フラグに片足が入りそうな勢いにげんなりしてきます。
たいして医療機関に行っても無いのに(年に1度か2度)高い税金だけ払ってるのって矛盾とも思えるのは私だけでしょうか
経過観察で3割負担として実費払いだと9000円程度になる計算です。
実費払いにしたほうが得のような。怪我も病気もしないのであればの話しだけどね。